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久留米大病院

採用情報

久留米大学認定再生医療等委員会

設置者

学校法人 久留米大学 理事長 永田 見生

認定番号

NB7160001(認定年月日 2016-09-29)

審査対象

委員会の審査等業務の対象は、第三種再生医療等提供計画(本院において実施されるものに限る。)とする。尚、久留米大学医療センターにおいて実施されるものも対象とする。

審査業務

委員会は、次に掲げる業務を行う。

  1. 再生法第4条第2項(再生法第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、再生医療等を提供しようとする病院、診療所又は再生医療等提供機関の管理者から再生医療等提供計画について意見を求められた場合は、当該再生医療等提供計画について再生医療等提供基準に照らして審査を行い、当該管理者に対し、再生医療等の提供の適否及び提供に当たって留意すべき事項について意見を述べること。
  2. 再生法第17条第1項の規定により、再生医療等提供機関の管理者から再生医療等の提供に起因するものと疑われる疾病、障害、死亡又は感染症の発生に関する事項について報告を受けた場合は、必要があると認めるときは、当該管理者に対し、その原因の究明及び講ずべき措置について意見を述べること。
  3. 再生法第20条第1項の規定により、再生医療等提供機関の管理者から再生医療等の提供の状況について報告を受けた場合は、必要があると認めるときは、当該管理者に対し、その再生医療等の提供に当たって留意すべき事項若しくは改善すべき事項について意見を述べ、又はその再生医療等の提供を中止すべき旨の意見を述べること。
  4. 再生医療等技術の安全性の確保等その他再生医療等の適正な提供のため必要があると認めるときは、当該再生医療等委員会の名称が記載された再生医療等提供計画に係る再生医療等提供機関の管理者に対し、当該再生医療等提供計画に記載された事項に関し意見を述べること。

(久留米大学認定再生医療等委員会規程から引用)

委員

規程