医薬品及び医療機器は法律(医薬品医療機器等法)に基づいて厚生労働省で承認された方法で使用することが求められます。しかし、治療の必要上、承認内容とは必ずしも一致しない方法で使用すること(適応外使用と言います)があります。その場合、久留米大学病院では病院内の会議(病院倫理委員会)で、使用の必要性があるか、有効性や安全性等の面から問題がないかを審議し、承認した上で使用することとしています。
適応外使用を行う場合、通常は医療者が文書又は口頭で説明して患者さんの同意を得ます。しかし倫理的な問題が極めて少なく、科学的に相当の根拠があり患者さんに有益であると考えられる使用の際は、文書又は口頭による説明・同意取得を例外的に簡略化することを病院内の会議で承認しています。