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医療安全管理部
医療に係る安全管理のための指針
1.安全管理に関する基本的考え方
医療の全ての領域における安全の確保、安全管理体制の確立、指導体制の確立、 情報の共有及び伝達の円滑化、医療教育の充実を図り、医療事故の発生防止に努めるとともに、医療の基本理念である患者の生命の尊厳と権利の尊重及び 患者との信頼関係のもとに安全な医療の確立と医療の質の向上に努める。
2.安全管理のための委員会その他医療機関内の組織に関する基本的事項
久留米大学医学部附属病院医療安全管理規程第3条に基づき、病院長のもとに、医療の事故防止に関する必要な事項を審議し、対策を講じるために医療安全管理対策委員会を置く。
医療安全管理対策委員会は、医療ガス安全・管理委員会、感染対策委員会、輸血療法委員会、放射線障害防止委員会、病院倫理委員会、未承認新規医薬品等評価委員会、高難度新規医療材料評価委員会及び看護師特定行為管理委員会と連携し、医療の全ての領域における質の向上と安全の確保を図り医療事故の防止に努める。
医療安全管理対策委員会は、医療ガス安全・管理委員会、感染対策委員会、輸血療法委員会、放射線障害防止委員会、病院倫理委員会、未承認新規医薬品等評価委員会、高難度新規医療材料評価委員会及び看護師特定行為管理委員会と連携し、医療の全ての領域における質の向上と安全の確保を図り医療事故の防止に努める。
3.安全管理のための職員研修に関する基本方針
医療法に基づく医療に係る安全管理のための基本的考え方及び具体策等については、 職員へ周知徹底を図ることを目的として、TQM講習会等の研修会を年2回以上開催し、必要に応じて適宜開催する。研修の実施内容については、記録しなければならない。
4.事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
久留米大学医学部附属病院医療安全管理規程及び久留米大学医学部附属病院医療安全管理対策委員会規程に基づき、医療事故等の調査及び原因分析、再発防止対策を策定し、病院全体で組織横断的に対応する。
合併症・併発症等報告書は、診療録、看護記録、その他診療諸記録に基づき作成する。
立案された再発防止対策等については実施状況の調査及び見直しを行い、医療に係る安全の確保に努める。
合併症・併発症等報告書は、診療録、看護記録、その他診療諸記録に基づき作成する。
立案された再発防止対策等については実施状況の調査及び見直しを行い、医療に係る安全の確保に努める。
5.医療事故等発生時の対応に関する基本方針
医療事故が発生した場合は、迅速に患者の救命や回復に全力を尽くし、病院の専門職のすべての機能を発揮させ、医療事故対応マニュアルに基づき、適切に対応を行うこととする。
6.医療従事者と患者との間の情報の共有に関する基本方針
患者との情報の共有については、久留米大学病院医療安全管理マニュアルに定めるインフォームド・コンセントの実施手順に基づき適切に実施する。
診療情報開示について、患者・家族等から求めがあった場合には、久留米大学病院個人情報の開示、訂正等及び利用停止等に関する実施要領に基づき診療情報を提供するものとし、当該指針について閲覧の求めがあった場合には、原則としてこれに応じる。
診療情報開示について、患者・家族等から求めがあった場合には、久留米大学病院個人情報の開示、訂正等及び利用停止等に関する実施要領に基づき診療情報を提供するものとし、当該指針について閲覧の求めがあった場合には、原則としてこれに応じる。
7.患者からの相談への対応に関する基本方針
医療行為等に関する患者等からの相談に対しては、患者相談窓口に関する規約に基づき、その責任者及び担当者等を決め、誠実に対応するとともに相談により患者等が不利益を受けないように適切な配慮をする。
8.その他医療安全の推進のために必要な基本方針
久留米大学医学部附属病院医療安全管理規程及びその他の安全管理規程等に基づき、総合的に医療の全ての領域における安全の確保及び推進に努める。
高難度新規医療技術を用いた医療については、久留米大学病院高難度新規医療技術管理部規程及び久留米大学病院高難度新規医療技術評価委員会規程に則り、その適正な実施を検討する。
高難度新規医療技術を用いた医療については、久留米大学病院高難度新規医療技術管理部規程及び久留米大学病院高難度新規医療技術評価委員会規程に則り、その適正な実施を検討する。